生命保険相談と問題解決
社団法人生命保険協会の生命保険相談所では全国から寄せられた生命保険相談に対して、事由により生命保険会社に解決依頼を行っている。
相談所の窓口や電話での説明によって消費者が納得するケースが一番多いが、内容によっては相談者が加入している生命保険会社の窓口を紹介したり、解決依頼を行わなければならないこともある。
解決依頼の必要なものとしては、保険金の支払い拒否や給付金の不払いなどである。
また営業担当者の説明が不十分なままに契約してしまったケースや解約に応じてくれない、勝手に解約させられたなどのケースでも解決依頼が行われている。
こうして解決されることが大半であるが、それでも一ヶ月以上解決されない場合は裁定審査会の申し立てを行うことができる。
裁定審査会は平成13年度に設立され、構成員は弁護士三名、消費生活相談員三名、生命保険相談室長の7名による審査会である。
両者の和解案提示、受諾勧告などを行う。
また申し立てを行っても受理されないケースもある。
生命保険相談所からの解決依頼は年間600件ほどであるが、そのうち裁定審査会に申し立てされるケースは年間で20件?30件程度である。
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